産業廃棄物処理委託契約書

産業廃棄物処理を委託する場合は、廃棄物処理法に則り委託契約書を締結した場合でなければ処理をお願いすることはできません。その委託契約書締結についてお知らせいたします。

・ 委託契約書の作成者はだれ?
・ 委託契約書の書式って?入手先は?
・ 委託契約書についてのQ&A

◆委託契約書の作成は誰が行うのか◆

廃棄物処理法では、排出事業者に作成義務があります。また、下記の原則があります。

① 二者間契約であること
② 書面での契約
③ 法定記載事項を必ず記載
④ 許可証の写しを添付
⑤ 契約終了日より5年間保存すること

①の二者間契約というのは、排出事業者と収集運搬業者(収集運搬用契約)、排出事業者と処分業者(処分用契約)、また、収集運搬業者と処分業者が同一会社の場合の排出事業者と収集運搬処分業者(収集運搬処分用契約)になります。排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ違う業者の場合は、三者間契約という契約方法はできませんので、注意が必要です。

③の法定記載事項は下記のとおりです。

1. 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類および数量
2. 委託契約の有効期間
3. 委託者が受託者に支払う料金
4. 受託者の事業の範囲
5. 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報*1
   o 性状および荷姿
   o 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
   o 他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項
   o 日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示*2に関する事項
   o 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その事項
   o 特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項(放射性物質汚染対処特措法施行規則附則第5条)
   o その他、取り扱いに関する注意事項
6. 委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
7. 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
8. 契約解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取り扱いに関する事項

———運搬委託契約書の記載事項——–
1. 運搬の最終目的地の所在地
2. (積替保管をする場合には)積替えまたは保管の場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管上限に関する事項
3. (安定型産業廃棄物の場合には)積替えまたは保管の場所において、他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項

———処分委託契約書の記載事項——–
1. 処分または再生の場所の所在地、処分または再生の方法および処理能力
2. 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法および処理能力

◆委託契約書の書式及び入手先について◆

法定記載事項が網羅された内容の委託契約書になっていれば、書式はどの書式でも構いませんし、排出事業者が独自で作成したものでも構いません。なお、委託契約書の書式については行政等でダウンロードが可能な場合もございます。一般社団法人埼玉県建設業協会では、建設廃棄物処理委託契約書やマニフェスト伝票も販売しております。また、当社でもご用意がございますので(当社作成の委託契約書等)、ご一報いただけましたら差し上げる事も可能です。お問合せください。

◆Q&A◆

①代表者以外の者が契約を締結していいのか?
委託契約書の締結権限者は代表者になります。ただし、代表者から権限の委託を受けた工場長、支店長、現場責任者でも可能となります。

②委託契約書の契約印は、実印でなければならないのか?
実印の方が本物であることの証明力が強いものでありますが、認印でも構いません。

           

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