中間処理品目
木くず・紙くず(廃段ボールを除く)・繊維くず・廃石膏ボード・廃プラスチック類
積替え保管品目
紙くず(廃段ボールに限る)、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く)、
がれき類
熱エネルギーとしての再資源化
廃棄物を単に焼却処分や埋立処分するのではなく、固形燃料として新たな資源にします。
マテリアルリサイクルができないもの、また繰り返しマテリアルリサイクルされたものもサーマルリサイクルとして再資源化します。
優良性評価制度とは
産業廃棄物処理業の優良性評価制度とは、環境省が環境省令に基づいて創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。国の評価基準を満たした産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が適合認定し、適合証が発行されます。優良性評価制度によって排出業者は公開された情報を十分に比較・吟味することができ、排出事業者としての注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮されます。